葬儀前と葬儀後に必要な手続き、全部解説いたします

死亡届以外にも手続きはたくさんあります
役所に火・埋葬許可申請書、火葬場より埋葬許可証

人が亡くなられた場合、
故人様の身近な方による死亡日から
7日以内の死亡届の提出が義務付けられております。

涙マークの女性

届け出は?

 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保左人、補助人、任意後見人の中の誰かが行わなければなりません。

役所

届け出は?

 届け出先は本籍地、届け出人の現住所、死亡した場所、の中の何れかの市区町村役所となります。

故人様のご逝去後、担当医師より死亡診断書が発行されます(警察による検死が行われた場合は死体検案書)。

 死亡診断書(死体検案書)の用紙はA3で、右半分が死亡診断書、左半分が死亡届の様式となっており、左半分の死亡届に必要事項を記入して捺印(シャチハタは不可)の上、該当役所に提出します。 ※この際、後日に行う各種手続きのために必ずコピーをとるようにしてください。

死亡届け

死亡届を提出する際には共に死体火・埋葬許可申請書を提出し、火・埋葬許可証の交付を受けてください。

葬儀

火・埋葬許可証は故人様のご遺体を火葬する際に必要になります。


※ご火葬終了後には火葬場より埋葬許可証を受取らなければ、ご納骨はできません。

そしてご火葬終了後に火葬場より埋葬許可証を受取り、ご納骨が可能となります。

金銭の払い出しが必要な場合は届け出前に行うようにしましょう。


※口座の凍結解除は遺産相続合意書の提示により行われます。

骨壺

死亡届が受理されますと故人様の金融機関口座は凍結されます。

通帳の準備

金銭の払い出しが必要な場合は届け出前に行うようにしましょう。


※口座の凍結解除は遺産相続合意書の提示により行われます。

前述の手続きは
全て葬儀社に代行を委託する事が可能です。

手続きは委託することができます

故人様が所帯主だった場合は所帯主の変更を
賃貸の場合は名義変更を

葬儀が終了致しました後には故人様が所帯主であった場合は所帯主の変更をしなければなりません。

所帯主変更届

新たにその家の生計を維持する世帯主は
故人様の死後14日以内に市区町村役所に所帯主変更届を提出しなければなりません。

 届け出には印鑑と本人確認の為の書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)が必要と成ります。
 この届け出は代理人でも可能ですが、その場合は本人確認の書類と委任状が必要となります。
 なお残された所帯員が1名の場合は自動的に世帯主が変更されますので、変更届を提出する必要は有りません。

名義変更

請求書の名義変更

故人様が住居の賃貸契約をしていて、
その契約をご遺族が引き継ぐ場合は名義変更をします。

 家主に連絡をして契約者を変更します。承諾されない場合は契約者が変更される旨を内容照明書留で家主に送付すれば、従来からの条件で継続使用することが可能です。変更を理由に賃料を変更されることはありません。
 借地の場合も同様です。公団や公営住宅の場合はそれぞれ定められた手続きが有りますので、必要書類を用意し手続きします。

NTT窓口で名義変更

その他に名義変更が必要なもの

その他にも名義変更が必要とされる契約があります。

料金の自動引き落としの変更

ガス・水道・電気などの公共料金や
NHKの受信料など名義変更が必要です。

手続きは各営業所に電話連絡をすることで可能です。その際にお客様番号が確認出来ていればより簡単に行えます。お客様番号は毎月の料金通知や領収書などで確認頂けます。

また故人様が電話加入権をお持ちの場合は早い機会に
所轄のNTT営業窓口で、名義変更の届け出をします。

この届け出には故人様の戸籍(除籍)謄本、相続人の戸籍抄本、相続人の印鑑が必要となります。なお、電話加入権は故人様の相続財産の一部ですが、遺産相続の決定前でも承継手続きをする事が出来ます。

料金の自動引き落としの変更

住居の賃貸契約、公共料金、電話加入権などの名義変更に伴い、
料金の自動引き落とし口座の変更もしなければなりません。

口座変更の申込みをしてから手続きが完了するまでに1ヶ月程の時間が掛りますので早目の手続きが必要です。また故人様の口座から引き落しができなかった料金は後日、請求書が送られてきますので指定の口座への振込が必要となります。

会費が必要とされるもの

クレジットカード、携帯電話、インターネットのプロバイダー契約、
各種の会員カードなど
会費が必要とされるもの

会費が必要とされるもの

早目の契約解除、退会手続きが必要です。
手続きはそれぞれの会社・団体から必要書類を郵送してもらい、申請します。

そして、健康保険証、年金手帳、運転免許証、パスポート、身分証明証など

発行機関に返却しなければ成りません。

健康保険証を返却時には埋葬料の支給申請を

埋葬料の支給申請

健康保険証を返却する際には 
埋葬料の支給申請をします。

請求者は故人様によって生計を維持していたご家族の中の喪主と成られた方で、その金額は5万円です。支給は申告制で死亡日より2年以内の申請が必要となります。申請を怠ると支給はされません。

業務上の事故や通勤途上の
事故が原因で亡くなられた場合は 
埋葬料の支給申請をします。

請求者は故人様によって生計を維持していたご家族の中の喪主と成られた方で、その金額は5万円です。支給は申告制で死亡日より2年以内の申請が必要となります。申請を怠ると支給はされません。

労災の申請

故人様が国民健康保険に加入、
もしくはその扶養家族であった場合は 
葬祭費が自治体より支払われます。

その金額は自治体により異なりますが、横浜市の場合は5万円です。同じく申告制ですので、申請しないことには支給が受けられません。申請期限は葬儀の日より2年以内となります。

故人様が健康保険に加入されていた場合、 
その扶養家族は健康保険証を企業に返却すると同時に居住地の市区町村役所で国民健康保険に加入します。

手続きは死亡した日の翌日から14日以内に行います。加入が遅れた場合、その間に係る医療費は全額自己負担となります。

 また高額医療費補助と呼ばれる制度があり、故人様が国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険を利用して同じ医療機関に支払った医療費の自己負担額が(1ヶ月単位)一定限度を超えると、その超えた分が払い戻される制度です。

  高額医療費補助、自己負担額が(1か月単位)一定を超えるとその超えた分が払い戻される制度

 該当する場合は医療費を支払った2~3ヶ月後に高額医療費の払い戻し通知が送られて来ます。この通知を基に国民健康保険・後期高齢者医療制度であれば居住地の市区町村役所に、健康保険であれば健康保険組合に申請して、払い戻しを受けます。
 健康保険組合によっては申請をしなくても自動的に払い戻されるところも有ります。

生命保険の受け取りにも申請が必要

生命保険の手続きに付きましては 
指定された受取人が申請をしなければ支払いは実行されません。

 生命保険には 生命保険会社の"生命保険"、かんぽ生命の"簡易保険"、勤務先で掛ける"団体生命保険"などが有ります。ご遺族は故人様がどの様な生命保険に加入されていたか、受取人が誰かをご確認ください。

生命保険の申請

受取人が故人様本人を指定している場合や指定されて居ない場合、

保険金は相続財産と成りますので相続が正式に決まるまでは請求出来ません。

勤務先で掛ける団体生命保険の場合は

 受取人は勤務先とするのが一般的ですので、勤務先に確認する必要があります。死亡保険の受取りは保険会社に連絡をし、被保険者名、死因、死亡日、証券番号を伝えて、申請書類を入手し、それに記入の上、必要とされる公式書類を添付して申請します。申請は死後2年以内に行はなければなりません。生命保険契約に、入院給付金、医療給付金などの特約がついていた場合は合わせて請求します。

勤務先で掛ける団体生命保険の場合は

 受取人は勤務先とするのが一般的ですので、勤務先に確認する必要があります。死亡保険の受取りは保険会社に連絡をし、被保険者名、死因、死亡日、証券番号を伝えて、申請書類を入手し、それに記入の上、必要とされる公式書類を添付して申請します。申請は死後2年以内に行はなければなりません。生命保険契約に、入院給付金、医療給付金などの特約がついていた場合は合わせて請求します。

故人様が銀行などと住宅ローン契約を結んでいた場合は

 団体信用生命保険を契約するのが一般的です。
 これはローンの返済者が返済途中で亡くなられた場合、残額と同額が保険会社から銀行に支払われるものです。故人様がこの契約をされていた場合は借入先の金融機関に手続きを申告します。
 これにより故人様のローンは完済される事となり、故人様の債務は解消されます。
 なお死亡保険金は保険料の支払者、受取人が誰かにより、相続税、所得税、贈与税の課税対象となる場合がありますので、ご確認下さい。

年金を受給していた場合は受給停止手続きを

国民年金・厚生年金を受給していた方が亡くなられた場合は
受給を停止する手続きを取らなければなりません。

 国民年金は死後14日以内に、厚生年金は10日以内に行います。停止をせずにいると年金は支払われ続け、死亡が判明した時点で全額を一括で返還しなければなりません。

年金の受給停止

手続きは

厚生年金・国民年金の老齢基礎年金の場合は年金事務所で、それ以外の国民年金の場合は市区町村役所の国民年金窓口で行います。

必要とされる書類は

年金受給権者死亡届、年金証書、死亡を証明する書類(死亡診断書の写し、戸籍抄本(除籍))などです。

 年金は2ヶ月毎の支給されますが、前回支給日から死亡日までが未払いとなるケースがあります。この場合は受給停止の手続きと共に未払い金を受取る手続きも行います。
 また年金加入者が亡くなられた場合はご遺族に一時金や遺族年金が支給されますので、その手続きも必要です。支給される金額は故人様の加入条件、ご遺族が誰か、ご遺族の年齢により異なりますので、窓口でご確認ください。

所得税の準確定申告が必要な場合もあります

通常、所得税の確定申告は自営業者、及び特定の給与所得者が1月1日から12月31日を対象期間として翌年の2月16日から3月15日の間で行います。

自営業者の方が亡くなられた場合、 
故人様の財産の法定相続人が故人様の1月1日から亡くなった日までの所得を計算して申告しなければなりません。

 これを準確定申告と言います。準確定申告は法定相続人が故人様の死を知った翌日から4ヶ月以内に故人様の居住地の所轄税務署に提出します。
 故人様が3月15日までに亡くなられて、前年の確定申告がされていなかった場合は合せて申告します。これにより故人様の所得税か確定します。給与所得者の場合でも以下に該当する方が亡くなられた場合は準確定申告が必要となります。ここまでに延べ20以上の届出や手続き、悲しんでいる身に追い討ちをかけるかのような煩雑さです。「様々な届け出をしなければならないことによって気が紛れた」というご遺族様もいれば、「悲しむ間もなく本当に辛かった」という方もいます。ご葬儀を葬儀社に依頼するなら、こういった手続き代行サービスを行っているところに頼んだほうがよいでしょう。 この葬儀社には叔父を亡くした叔母がショックで何もできない時に大変、お世話になったと言っていました。

準確定申告について

チェック

年収が2000万円を超える。

チェック

給与所得や退職金の他に雑収入が20万円以上ある。

チェック

2ヶ所以上から給与を受取っている。

チェック

医療費控除を受ける。

チェック

住宅借入金等特別控除を受けている。

 準確定申告は法定相続人が行いますが、2名以上いる場合は全ての相続人が連名で申告し、納税は相続分に応じて行います。また相続分が4ヶ月以内に確定しない場合は相続予定者により申告を行い、法定相続分に応じて割り振られた税額を納税します。